新屋地区市民憲章 会則

新屋地区市民憲章推進協議会 会則

( 名称および事務局)

1 条   この会は、新屋地区市民憲章推進協議会と称し、新屋地区市民をもって組織する 。

(目的)

2 条   この会は、秋田市民憲章を推進することを目的とする 。

(事務局)

3 条   この会の事務局は、 事務局長宅に置く 。

(役員および事務局)

4 条   この会に次の役員をおく 、会長 1名、 副会長 3名、 監事 2

      専門部会長 4 名、 事務局長 1名、事務局次長 1名、会計1名、役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

    ただし、役員に欠員を生じた場合は直ちに補充し、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出の時期および方法)

5 条   会長 ・副会長 ・監事は、総会において選出する 。

      専門部会長は、各部会委員の互選とし、事務局長、 事務局次長、会計は会長が委嘱する 。

(役員の職務)

6 条   会長は、会務を統括し 、この会を代表する 。

      副会長は、会長を補佐し 、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

      監事は、 会計を監査する。

      事務局長、 事務局次長、会計は、 この会の業務を処理する。

(顧問)

7 条   この会に顧問をおくことができる。

     期間は、役員の承認を得て会長が委嘱する 。

(総会)

8 1項  総会は、この会の決議機関とし、年1回会長が招集する 。

      ただし 、会長または役員が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。

      だだし、総会は、役員・評議員( 町内会長または町内を 代表する者)と

      各専門部会委員で構成し、総会の議長はその都度、出席者のうちから選出する 。

      議事は、出席者の過半数の賛成をもって議決する 。

第 8 2  総会で討議しなければなら ない事項は、次のとおりとする。

      1 事業計画に関する こ と。

      2 予算の改廃に関すること。

      3 役員の選出に関すること。

      4 予算の決定および決算の承認に関すること。

      5 その他重要な事項。

第 9 条  役員会は、必要の都度会長が招集し、総会の議決を得た 事項および会の

運営について、必要事項を審議する 、役員会の議長は会長があたる 。

1 0  この会の活動実施をはかるため、次の専門部会をおき

     新屋地区各町内会の推薦による部会委員をもって構成 する 。

        1 教養文化部会      2 青少年育成部会

        3 環境保健部会      4 交通安全部会

(経費)

1 1 条  この会の経費は、本部よりの助成金・各町内会からの会費・寄附金および

その他の収入をもってあてる。

(会計年度)

第 1 2 条  この会の会計年度は、4 1日に始まり翌年 331日に終わる。

( 附 則)

  この会則は、昭和 5 8年 7 月 1 2 日から 施行する 。

( 附

こ の会則は、昭和 6 0 年 6 月 4 日から 施行する 。

( 附 則)

この会則は、 平成 1 4 6 1 6 日から 施行する 。

( 附 則)

この会則は、平成 2 4 5 2 0 日から 施行する 。

( 附 則)

この会則は、平成 2 75 1 6 日から 施行する 。