新屋地区市民憲章 会則
新屋地区市民憲章推進協議会 会則
( 名称および事務局)
第 1 条 この会は、新屋地区市民憲章推進協議会と称し、新屋地区市民をもって組織する 。
(目的)
第 2 条 この会は、秋田市民憲章を推進することを目的とする 。
(事務局)
第 3 条 この会の事務局は、 事務局長宅に置く 。
(役員および事務局)
第 4 条 この会に次の役員をおく 、会長 1名、 副会長 3名、 監事 2名
専門部会長 4 名、 事務局長 1名、事務局次長 1名、会計1名、役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
ただし、役員に欠員を生じた場合は直ちに補充し、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出の時期および方法)
第 5 条 会長 ・副会長 ・監事は、総会において選出する 。
専門部会長は、各部会委員の互選とし、事務局長、 事務局次長、会計は会長が委嘱する 。
(役員の職務)
第 6 条 会長は、会務を統括し 、この会を代表する 。
副会長は、会長を補佐し 、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
監事は、 会計を監査する。
事務局長、 事務局次長、会計は、 この会の業務を処理する。
(顧問)
第 7 条 この会に顧問をおくことができる。
期間は、役員の承認を得て会長が委嘱する 。
(総会)
第 8 条 1項 総会は、この会の決議機関とし、年1回会長が招集する 。
ただし 、会長または役員が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
だだし、総会は、役員・評議員( 町内会長または町内を 代表する者)と
各専門部会委員で構成し、総会の議長はその都度、出席者のうちから選出する 。
議事は、出席者の過半数の賛成をもって議決する 。
第 8 条 2 項 総会で討議しなければなら ない事項は、次のとおりとする。
1 事業計画に関する こ と。
2 予算の改廃に関すること。
3 役員の選出に関すること。
4 予算の決定および決算の承認に関すること。
5 その他重要な事項。
第 9 条 役員会は、必要の都度会長が招集し、総会の議決を得た 事項および会の
運営について、必要事項を審議する 、役員会の議長は会長があたる 。
第 1 0 条 この会の活動実施をはかるため、次の専門部会をおき
新屋地区各町内会の推薦による部会委員をもって構成 する 。
1 教養文化部会 2 青少年育成部会
3 環境保健部会 4 交通安全部会
(経費)
第 1 1 条 この会の経費は、本部よりの助成金・各町内会からの会費・寄附金および
その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第 1 2 条 この会の会計年度は、4 月 1日に始まり翌年 3月31日に終わる。
( 附 則)
この会則は、昭和 5 8年 7 月 1 2 日から 施行する 。
( 附 則)
こ の会則は、昭和 6 0 年 6 月 4 日から 施行する 。
( 附 則)
この会則は、 平成 1 4 年 6 月 1 6 日から 施行する 。
( 附 則)
この会則は、平成 2 4 年 5 月 2 0 日から 施行する 。
( 附 則)
この会則は、平成 2 7年 5 月 1 6 日から 施行する 。